定款

一般社団法人北海道再生可能エネルギー振興機構 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人北海道再生可能エネルギー振興機構と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を札幌市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、人々に再生可能エネルギー導入拡大の指針と手立てを与え、もって、地球環境保全と地域経済発展への貢献として、地域主導により北海道の再生可能エネルギーを普及拡大することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)再生可能エネルギーに関する講座、セミナーの開催

(2)再生可能エネルギー導入・事業運営に関する相談、助言、指導

(3)再生可能エネルギー政策・技術に関する調査、研究、資料収集

(4)再生可能エネルギー普及に関するイベント、フォーラム、シンポジウムの開催

(5)各種媒体による再生可能エネルギーの啓発

(6)再生可能エネルギーに関する印刷物の刊行、頒布

(7)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別)

第5条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般社団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 当法人の趣旨に賛同して入会した個人又は団体

(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(3)特別会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

(入会)

第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(入会金及び会費)

第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(剰余金の分配を行わない定め)

第12条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(社員名簿)

第13条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)

第15条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)

第16条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各正会員に対して発する。

(決議の方法)

第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第18条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第19条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(役員の設置等)

第21条 当法人に、次の役員を置く。

理事 3名以上10名以内

監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事を理事長とし、理事のうち、3名以内を副理事長、1名以内を常務理事とすることができる。

(選任等)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)

第23条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 副理事長は理事長を補佐し、常務理事は当法人の分担業務を執行する。

3 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)

第29条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(顧問)

第30条 この法人に、任意の機関として、3名以下の顧問を置く。

2 顧問は次の職務を行う。

(1)理事会又は総会から諮問された事項について参考意見を述べること

(2)理事長の相談に応じること

3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

4 顧問の報酬は、無償とする。

第5章 理事会

(構成)

第31条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第36条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 計算

(事業年度)

第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1)監査報告

(2)会計監査報告

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

2 当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第41条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局

(設置等)

第43条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。

(設立時の役員等)

第45条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

設立時理事 鈴木 亨

設立時理事 工藤 広

設立時理事 北 良治

設立時理事 青木 雅典

設立時理事 石川 久紀

設立時代表理事 鈴木 亨

設立時監事 馬籠 久夫

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第46条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 1 鈴木 亨

2 石川 久紀

3 竹内 聖

(法令の準拠)

第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(WEB掲載にあたり、議案の設立時社員蘭について、個人情報保護の観点から住所欄を削除しました。)